昨日のつぶやき


  • 09:55 知財本部・ネット海賊版WG傍聴なう。10時から開始予定。 #
  • 09:56 今日はまず、ヒアリング。日本レコード協会、そして日本インターネットプロバイダ協会。 #
  • 09:58 その後、「プロバイダ責任の在り方について」議論。今まで名前は出て来なかったスリーストライクにもおそらく言及があると思われ(せめて射程内外かは知りたいところだよな)。 #
  • 10:01 ヒアリング:日本レコード協会RIAJ)理事・事務局長の高杉健二氏、情報技術部長兼法務部担当部長の畑陽一郎氏/日本インターネットプロバイダ協会(JAIPA)会長の渡辺武経氏、行政法律部会部会長の木村孝氏、行政法律部会副部会長の野口尚志氏 #
  • 10:05 津村政務官の挨拶から始まってる(これは中継しません) #
  • 10:07 ヒアリング始まる。まずRIAJ#
  • 10:11 RIAJ高杉「資料1ページ、違法音楽配信実態調査をまとめたもの。
    正規配信を上回る違法配信の実態がある。違法音楽配信対策として実施しているのは、26万件以上の削除要請、告訴、損害賠償請求、ケータイキャリアとの協力で技術的対策の検討もしている」 #
  • 10:12 高杉「その他エルマーク、改正著作権法に関する広報啓発活動など、さまざまな取り組みを進めている。違法音楽配信の実態は深刻、介在するプロバイダの役割が重要だ」 #
  • 10:14 高杉「防止措置を促す仕組みとして(1)蔵置プロバイダに対して、権利侵害行為の防止措置を講じることを義務付けるべき、
    (2)接続プロバイダに関して、権利侵害行為を繰り返す悪質ユーザーに対する遮断措置等の対応を制度化すべきである」 #
  • 10:20 高杉「回答期限の法定。発信者開示請求のデータを示したが、2009年2ヶ月〜6ヶ月の期間がかかっている。2006年では9ヶ月〜11ヶ月の期間。これを6週間以内にしてもらいたい」 #
  • 10:22 高杉「プロバイダの免責要件。『故意・重過失が無い場合』を、不法行為法の原則通り『故意・過失が無い場合』にしてもらいたい。また、ログ保存の期間法定化、リーチサイトに関しISPへの削除義務を明確化すること、法定賠償制度の導入を求める」 #
  • 10:22 JAIPA渡辺「プロバイダといってもいろいろある。自動検知装置を義務付けることを検討、との報道があったが現実的ではないと感じる。ISPは基本的に、ネット利用者をネットに透明に繋ぐのが基本的な前提だ」 #
  • 10:26 JAIPA木村「『プロバイダ』を定義するのは難しい。アクセスプロバイダ(ISP)、掲示板管理者、ホスティングプロバイダ——サービスによって対応可能性が違う」 #
  • 10:27 木村「接続プロバイダによる利用停止の危険性。違法なコンテンツの配信だけでなく、すべてのネット利用を制限されることになる。一人の利用停止によって、家族全員がネット社会から締め出される結果になる。そこまでやってしまっていいのか?というのが我々の立場」 #
  • 10:29 木村「接続プロバイダによる監視の義務化は無理。数千億かかるだろう。一方、我々は何もしていないわけではない。対策協議会をやっており今日発表の予定だが、3月からP2P著作権侵害をやってる人へ警告のメールを発する取り組みをする」 #
  • 10:30 質疑応答 #
  • 10:34 中山委員「エルマークは正規レコード音源と映像配信で使われているという。カバー率はどれくらいか? また、エルマークを模造するケースはあるのか?」 #
  • 10:34 RIAJ畑「95%。他の分野にまで広がってはいないが。模造品は今のところ発生していない」 #
  • 10:35 中山委員「安い製品を普及させるのが重要。CDは再販維持されている。その対策は?」 #
  • 10:36 RIAJ畑氏「現在CD単体では確かに再販価格。しかしDVD同梱商品が売れ筋の多くを占めており、再販から外れている。(価格の問題を)検討していかねばならない認識はある」 #
  • 10:40 委員(発言者不明)「P2PYouTubeニコニコ動画で、全帯域の中の8割〜9割を違法コンテンツで占められているわけだが、それに対処するインセンティブISPにあるのか?」 #
  • 10:43 JAIPA渡辺「帯域制御ガイドライン2年前にでき、対処できるようになった。日本全体のネットが輻輳状態になる。ISPインセンティブはその他、提訴されるのを避ける点にもある」 #
  • 10:43 JAIPA野口氏「わずかなユーザーがネット資源を占有するためにする処置。流すコンテンツが違法だからというわけではない」 #
  • 10:45 平野委員「RIAJの6週間以内に開示しろという要求。憲法問題になる。通信の秘密があって、プロ責法では開示しないという抑制的な趣旨で発信者情報開示の条項が入ったもの。紋切り型に6週間とすると、明らかなものか、フェアユースかで判断が違うのでは。分けないとリスクが高い」 #
  • 10:46 平野委員「ログ保存期間についても。溜め込むとリスクが高い。漏洩のリスクも」 #
  • 10:48 RIAJ畑氏「我々が申し上げているのは、発信者情報の照会する期間があっても6週間あれば回答を貰えるのではないかということ。また、ログが無ければ訴訟もできない。不必要な長期間保存してほしいというわけではない」 #
  • 10:49 JAIPA野口「開示期間6週間以内と言っても、不開示ということもあると考える。それを待たずに訴訟もできるわけで、期間を決めてしまうのに意味があるのか疑問だ」 #
  • 10:51 JAIPA野口「ログ保存には漏れた時のリスクが高い。また、侵害の事実を直接確認できない。権利者側からの資料をユーザーに否認されるとプロバイダで判断できなくなる。そこで開示しろとなるとユーザーの権利を損なうことに。むしろ司法判断の短縮が望まれるのでは」 #
  • 10:53 委員(発言者不明)「削除の免責要件。善意者の「信じるに足る場合」プロ責法では7日以内という明確な期間で削除できる。実際にはそうではないとの話だが、プロバイダ側に根拠・理由があれば?」 #
  • 10:55 野口「デッドコピーならば削除しているのでは。削除はISPとしてリスクが高い措置だが、できるだけ協力していこうという方針。パロディの可能性があるもの、侵害を確認する団体が無い場合に、削除は難しくなる」 #
  • 10:56 (部屋の中に大きな柱があるもので、死角ができて発言者がわからない場合あり。苦笑。) #
  • 11:01 ヒアリングが一段落して、「論点」について事務局が説明中。 #
  • 11:03 議論のために、ということで事務局がプロバイダを分類。「接続サービス提供者」「蔵置サーバー提供者」「レンタル掲示板業者」「掲示板開設者」「動画共有サイト事業者」 #
  • 11:03 (さて、掲示板開設者が入ってきたことで焦臭くなってまいりました。) #
  • 11:03 (具体的にどうなるかは判らないが。) #
  • 11:09 (「蔵置サーバー提供者」→コンテンツを公開する場を提供 @Tonton_#
  • 11:11 事務局資料から——「具体的に求められる責務としては、プロバイダの性格によって当然異なると考えられるものの、‥‥まずは一般的にプロバイダによる結果回避責任が高まってきていると言えるのではないか」 #
  • 11:13 (1)著作権侵害行為を繰り返す者に対するルールの整備(2)コンテンツを共有する仕組みのプロバイダについては「技術的進展を踏まえた侵害コンテンツの検出手段の提供」「侵害コンテンツの削除を技術的に容易にする手段を権利者側に提供する等が求められる」 #
  • 11:13 ——という「二段階」の整理を提案している。 #
  • 11:16 侵害対策措置の「法律的枠組み」の提案。「考えられるオプション」との項目立として、(1)実体法上の義務を課す(2)民事上の要件(プロ責法で過失責任を生じさせる要件を作る)(3)間接侵害の範囲(明確化) #
  • 11:17 (「考えられるオプション」としておきながらも、著作権法に間接侵害規定を置くことまで提案してるんですけど!) #
  • 11:18 あとは侵害コンテンツの削除、そして発信者情報の開示について論点整理がされている。 #
  • 11:24 @tourly_sugary 普通に配布されているので、前回同様、数日後にアップされる筈ですよ。 #
  • 11:25 山本委員「プロバイダが「違法」かどうかを判断しなければならないところに問題があると思うので資料を提出した。問題がある点——著作権者の著作権侵害に対する救済、プロバイダの判断リスク、プロバイダの訴訟当事者リスク」 #
  • 11:28 山本委員「プロバイダの判断リスク回避の方法(3つの選択肢)。(1)削除禁止制度。その代わり著作権者のために直接対決を可能にする制度的保証が必要。(2)削除義務制度。米国のノーティス&テイクダウン(情報提供の時点で削除)。発信者のために直接対決を可能にする制度的保証が必要」 #
  • 11:29 山本委員「(3)折衷案。顕名発信には削除禁止制度、匿名発言については削除義務制度。直接対決を可能にする制度保証は必要」 #
  • 11:29顕名と匿名で分ける考えは面白い。ただし顕名と匿名をどう区別するのって課題は残るけれどもね。) #
  • 11:30顕名登録制みたいなのと一緒にやらないとダメじゃないかな。) #
  • 11:30 (となると、実質匿名の人が大部分になって、実質的な削除義務の導入ってことになるんじゃ?) #
  • 11:32 山本委員「プロバイダの訴訟当事者リスク回避の方法(直接対決を可能にする2つの選択肢)(1)匿名訴訟制度(2)送達受領代理人#
  • 11:34 (その後、土肥座長から、あまり議論を広げてしまうのはちょっと‥‥という発言あり。時間も残り少ない、とのこと。) #
  • 11:36 土肥座長「違法ファイル共有の対策協議会、対象はP2Pだけか?」 #
  • 11:38 JAIPA渡辺「IPアドレスとタイムスタンプをやるのは(P2Pと)共通。仕組みは実はある。ISPからログ・タイムスタンプでユーザーを特定してメールを送る」 #
  • 11:39 土肥座長「真っ黒なデッドコピーでは即時に削除されているという前提で理解してよろしいか?」 #
  • 11:39 RIAJ高杉「削除についてはその通り。レンタル掲示板事業者、掲示板開設者の一部では取り組みがなされているところもある」 #
  • 11:43 森田委員「プロ責法の責任は民事責任だが、ペーパーでは刑事責任も含めて考えているのか? たとえば電気通信事業法的な枠組みで考えるのか。ペーパーの選択肢は、どれも前に書いてあること(責任を負わせること?)と対応しない」 #
  • 11:44 事務局「法的枠組みでは何法でやればいいのかは難しい。何をやりたいかというと、今までやらなくてよかったことでも、ISPの責任が重くなってきているのではないかと。何もやっていない、一定限度以上はやっていない者にはそれぞれの性格に応じて何らかの責務を負わせられないか」 #
  • 11:47 委員(発言者不明)「発信者特定。動画配信サイト系ではアップロード者情報はとりあえず分かっている。P2Pではそうではなく、IPアドレスとタイムスタンプがあっても個人特定は難しい。ペーパーでは気楽に書いてあるが実際には非常に難しい」 #
  • 11:47 委員(同じ委員)「JASRACでは大学とかに連絡、P2P Finderで調べるが、どこから発信されるか分かっても誰がやってるかは分からない」 #
  • 11:52 平野委員(前半部分聞きそびれた)「プロ責法の「相当な理由」のように、法文が抽象的だと言うのではなくて、社会変化・技術変化に応じてガイドラインを詰め、裁判所が尊重するのがあるべき姿ではないか。事業者同士で話し合って良いガイドラインを作っていくのが必要なのでは」 #
  • 11:54 大谷委員「警告メールの仕組みが有効に運用できているのであれば、それ以上の措置を(拙速に)やらなくてもいいのでは」 #
  • 11:5