技術的保護手段回避制限について ひとりごと

http://d.hatena.ne.jp/bn2islander/20071016/1192540701
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 著作権法で技術的保護手段の回避を制限する規定が設けられたのは、ユーザーのそうした行為を防止するというよりも、当時すでにコピーガードの標準だったマクロヴィジョンを回避するような装置が売られているのを何とか抑制したいという思惑の方が強かったと俺は理解しているだが如何?
 個人が技術的保護手段を回避したからと言って、実際問題 責任を問われた例って無いと思うんだよね。しかも DVD や CCCD は技術的保護手段に当たらないし、音楽配信DRM だって怪しいもの。

 技術的保護手段を定義する規定がかなり具体的なものなんで、かえって面白いことになっているのではないかと思われたり(いや、著作権法ではアクセスコントロールについて権利を認めていないから ああいう苦肉の規定振りになってしまうということでもあるのだが)。