いかーん!

http://d.hatena.ne.jp/copyright/20050901/p3

http://ootsuka.livedoor.biz/archives/50043878.html

 先日、「カイロ(整体)治療院でのCD音源の BGM 使用」の話を採り上げたのだが、 『Copy & Copyright Diary』 で重大な指摘が。「演奏権と 30条」 との記事。客が持ってきたCDをかけた場合は使用料が発生するのかという所で、 JASRAC は 30条を 引き合いに出して算定してた。でも、CDをかけるのは演奏権の範疇であって私的複製 (30条に規定) ではない。そうだよ! おれ見逃してた(涙)。恥ずかしい‥‥。
 演奏権であれば、無料(非営利)・無報酬だと使用料が発生しない。問題はCDをかけることが治療院の経営に利するかということだが‥‥以下、 『Copy 〜』 当該記事より引用。「カイロプラティックの料金は、CDの演奏の対価という性格は有していないと思いますし、カイロプラティックはCDの演奏自体から直接的利益を得ているわけではないと思います。/ただし、CDの演奏が、間接的にカイロプラティックの利益に具体的に寄与しているかどうかは、微妙なところだと思いますが」。引用ここまで。
 ああ、頭つかわず読んでるからこうなるんだよ‥‥おれのバカ、おれのバカ、おれのバカ‥‥。注意深く読んでりゃ、こんな恥ずかしい思いしなくて済んだものを‥‥バカバカバカ‥‥。
 【追記】 30条 の件は、『駒沢公園〜』さんが質問に出したのだそうで、 JASRAC から出てきたのではないとのこと。ということは、 JASRAC の算定としては間違ってないってことなのかな。もし新しい事実が出てくれば、また教えて下さい →『駒沢公園〜』さん。こういう実際の許諾についての話には強く興味を惹かれます。たぶん著作権制度の運用実態を知るのに最適なんだと思うんです(素人が JASRAC の使用料規程を読んでアレコレ考えるのは難しくて‥‥)。