ブロガーが不具合情報を公開したら不正競争防止法違反か!?

http://ootsuka.livedoor.biz/archives/50028903.html

 『駒沢公園行政書士事務所日記』にて「新版案内 牧野和夫『インターネットの法律相談 全訂版』」との記事。「インターネット、IT関係にかかわる知的財産権ビジネス法務関連の法律書」を紹介されている。で、ここで興味深いのは、「クレーマーがネット上で企業のクレーム情報(不具合情報や不当修理情報)を公開することが営業秘密の開示行為にあたり、不正競争防止法に抵触する可能性があると指摘している」というところ。で、この記述に違和感を覚えた『駒沢公園〜』さんが考察をなさっている。
 結局の所は、「不正競争防止法の適用を考えるのは困難です」との結論。「加害目的」の要件を満たさないから、らしい。詳しいことは記事そのものを読んで戴くとして、私が思ったのは、ブロガーである自分にとっても決して無縁の話じゃないんだよなぁということ。いつ「クレーマー」扱いされちまうか、判ったもんじゃない。もうね、文化庁とレコ協に対しては立派な(?)クレーマーだったりするわな。そう言や、文化庁のアイコン盗用騒動はいつサイトで弁明するのかねぇ(笑)。
 あ、表題の方はやや煽りぎみに書いてみました。