昨日のつぶやき


  • 16:50 @k_kinono 津田さんの言いたいことは、あくまでも言葉遣いについてだと思いますよ。問題の存在自体は理解した上で。 #
  • 16:54 大阪府の件は、事実関係を探ってみないことにはなあ。PDFを上げてたサイトさんに問い合わせるとか。 #
  • 16:56 電車酔いなう #
  • 17:01 あ。遅刻確定。 #
  • 17:07 階段酔いした #
  • 17:16 さて六本木に着いたところでGLOCOMをさがします #
  • 17:19 ロストした #
  • 17:41 さて、GLOCOMに着いたわけですけれども。 #
  • 17:43 改めまして、今日やっているクリエイティブ・コモンズ・ジャパンのシンポジウム。お題はフェアユース著作権法における権利制限の一般規定)。 bit.ly/c9pkwX 開始後40分経っております(苦笑)。 #
  • 17:45 概要ページで配付資料も上がっている模様です。 bit.ly/c9pkwX #
  • 17:46 城所先生のパブコメ原稿を公表して、皆さんのパブコメ作成に役立てて下さいとのこと。 bit.ly/c9pkwX #
  • 17:47 MIAUチャンネルで生中継中。 bit.ly/aT3363 (私は移動していたので見てませんけれども。) #
  • 17:52 三村量一氏「(パブコメを募集している)法制小委の中間報告で上げられた裁判例もいくつか担当した。東京地裁の時にスターデジオ事件、知財高裁では録画ネット事件やまねきTV(仮処分)事件」 #
  • 17:54 三村氏「フェアユースについて、裁判所にいた者としての感想を。現行著作権法著作権の制限規定が個別列挙されており、それについて柔軟解釈をしているとの指摘が(中間報告に)あるが、必ずしもそうではない。権利濫用など、抽象的・一般的な規定を適用した裁判例は少ない」 #
  • 17:56 三村氏「商標法の関係で「トロール」に近い事件で、一般条項(権利濫用)で請求を棄却したものがある。ウィルスバスター商標事件。しかし著作権ではそこまで極端な例は無い」 #
  • 17:58 三村氏「一般規定で裁判できるのか、予見可能性はどうかといった話があるが、そういうものは一般的に民事裁判ではよくある。昔からあるのは借地借家法。正当な事由があれば店子に受け渡しを求められるとの条文で、裁判例が積み重ねられた」 #
  • 18:01 三村氏「——住宅事情を勘案してそれぞれ時代に応じた「正当な事由」が解釈されてきた。裁判所としては、一般条項だからどうこうということはない。特許法でも、消尽のように条文自体がなく裁判所の判例で広がってきたものがある」 #
  • 18:04 三村氏「著作権でも、録画ネットやまねきTV事件でタイムシフト・プレイスシフトをどこまで認めるか(私的使用の範囲をどう考えるか)で出てくる、カラオケ法理が判例によって発展。主体が個人か業者かを判断するメルクマールをどうするかということ」 #
  • 18:04 三村氏「ではフェアユースは? 裸の一般条項ではなく、スリーステップテストのような条項は必要だろう。しかし裁判所として明確性を持って蓄積するのは可能だと思う。裁判所に任せていいのかという議論に対しては、「問題のたびに審議会を開くよりは早い対処ができるのでは」と言える」 #
  • 18:06 田中辰雄氏「経済学ではどうなるかという話を。自分が著作権問題に関わるきっかけは、録画機を修理に出すとき、録画した分が失われること。コピーして貰えない。しかしこれによって、テレビ局はどういう利益を得るのか?と考えた」 #
  • 18:07 田中氏「経済学的には、著作権の水準を連続的数量で強い・弱いと考えてみる。利用者の便益は著作権が弱い方が大きい。権利者の便益は著作権が強い方が大きい。このとき、社会全体の利益としてはどうなるか」 #
  • 18:10 田中氏「権利者の利益はおそらく売上。売上が変わらないなら、権利を緩めた方がいいという話になる。アメリカのフェアユース基準では非営利・部分的など4つ立てられているが、経済学的には最も重要なのは「権利者へ与える損害がないあるいは非常に少ない」の項目」 #
  • 18:11 田中氏「(先日事件になった)漫画ワンピースのYouTube動画、無くなると見てた人は買うのか? おそらく買わない」 #
  • 18:14 田中氏「同人誌の市場規模は推定600億。(正規の)漫画全体の市場は雑誌2500億+単行本2500億。つまり同人誌は商業誌全体の1割、性格の似ている単行本と比較しても2割程度」 #
  • 18:15 田中氏「YouTube。動画や音楽のファイル交換(デッドコピー)ですら被害があるか疑わしい——そこまで言うのはさすがに極端だが」 #
  • 18:16 田中氏「フェアユースを導入することについて。経済学的には、DVDの修理の時のコピー、アーカイヴコピーを認めるかの部分では、フェアユースと認めてOKと言わざるを得ない。法的にはそうなかなか言わないのは承知しているが(理由もいろいろあるので)」 #
  • 18:16 田中氏「個人的には、ウェブの音楽利用をフェアユースとして認めれば非常に良いのではないかと思う。題名を下に書けと義務付けておけば、巨大な宣伝マシーンになる。(それを認めずに)ビジネスチャンスを逃しているのが現状」 #
  • 18:17 野口祐子氏「中間報告で、個別規定には限界があるとして、一般規定導入に踏み込んだのは画期的。文化庁が議論の土台を作ったのは良かった。しかし中身を見ると疑問が湧いてくる」 #
  • 18:19 野口氏「ABC類型に入る前に、大きな目で見たときの「具体的類型とこれ以外は個別規定で」と記載したもの。そのギャップがはげしいという印象。個別規定3つ作るのと何が違うのか疑問。一般規定で権利制限される外縁を広く残すのなら良いが、それが狭いのなら個別規定と何が違うのか」 #
  • 18:19 野口氏「個別規定を立法するのと同じ感覚で、修飾語を重ねて厳格に条件付けしている。たとえば「適法な著作物の利用を達成しようとする過程」など」 #
  • 18:21 野口氏「最終的には合法な行為なのだが、達成途中で著作物の複製が必要な時はたくさんある。それが許されないとなると、かなり狭い規定になる(B類型)」 #
  • 18:23 野口氏「C類型はもっとも広く希望を感じさせるもの。しかし技術開発に限定しているとのことで、是非が検討されるべきかなと思う」 #
  • 18:24 野口氏「C類型は、見聞きして楽しむのが前提だから、それをしない場合は許されるという話。しかし著作物を見たり聞いたりするのは著作権法の範囲外。インプットやクリエイター育成のために著作権法が手を伸ばしてはいけない」 #
  • 18:24 野口氏「——それを基準に持ってきていることで、発想が「見聞きに権利者の許諾が必要」ということになっていないかと思えてしまう」 #
  • 18:25 野口氏「研究開発の過程で人間が見なければならないケースも。自動的抽出のソフトウェアで、パターンを覚えさせたりするのに人間が最初確認しないとならない。しかしそれは見聞きして楽しむのではない」 #
  • 18:27 野口氏「一般規定ではなく個別規定に委ねるべきものと中間報告で挙げられているのが、企業内の少部数の複製や、教育・福祉・資料保存など。しかし一般規定は、立法過程に反映されにくいニーズや今後予測できないニーズの対応するためなのでは?」 #
  • 18:29 野口氏「もう一つ例。劣化が進むフィルムを、財団がアーカイヴする場合。ほとんどの人が反対していないのに立法に時間がかかる。ロビイングをする人がいないとずっと法律にならない」 #
  • 18:29 野口氏「それならば、裁判で訴えられても判例でアーカイヴ可能にしようという人の登場を望むのが、一般規定の趣旨なのではないか」 #
  • 18:32 司会・渡辺智暁氏「今の一般規定の議論では、「不当な権利侵害はだめ」という点はともかく、「直接知覚しない場合に限る」「本来の利用を目的としない場合」などの限定がある。これをかなり外して「売上などに影響しなければフェア」だと考えて良いのではないか。如何か」 #
  • 18:35 三村氏「transformative useだけで判断するとなると、これはパロディの議論で出てくることが多い。「新しい価値を付加する場合」を基準にすると、価値評価に裁判所が入って来るという議論もある。それを芸術的価値で判断するのか、と」 #
  • 18:36 野口氏「新しい価値を社会に提供しているか。あるいは市場で競合しているかの基準だと判断しやすいのでは」 #
  • 18:37 三村氏「原作者へのリスペクトがあるかとかいう評価が入ってくると難しい。元のとの同一性なら中立的判断が可能だろう。たとえばサムネイル利用では、現行法だと雪月花事件的に判断せざるを得ない。画素数で大きければ引き延ばせるのではというと問題はあるかも」 #
  • 18:41 渡辺氏(司会)「軽微な利用、実質的違法性のない利用のみであって、法的に違法ならば侵害であるという考え方もある。しかし経済学的考え方に立てば、どういうバランスを取るかで、社会的ベネフィットが大きければ小さな侵害の被害も正当化される——衡量的な考え方が成り立つのか気になるところ」 #
  • 18:42 渡辺氏「プライバシーでは、侵害されるまでの問題と、公に公開された場合に得られる社会の利益を比較するのが判例・学説上主流かと思うのだが。フェアユースでも適用されるのか?」 #
  • 18:43 野口氏「政策的にはどうか‥‥個別規定にも反映されている考え方では、福祉・教育目的なら(権利者が)お金を取れるかも知れないが、それより大きな目的がある場合には「お金を取れる」ことが劣後する考え方。これは日本の著作権法にもある」 #
  • 18:45 城所氏「米国の例。たとえば検索エンジンは全部コピーしなければならない。これ自体はフェアユースの基準に触れる。それに対して米国の裁判所は、「デッドコピーしないと成り立たないのと、社会的有用性を鑑みてどちらが有利とも言えない(中立)」と見た」 #
  • 18:46 フェアユースシンポ、大詰めです。 nico.ms/lv19426638 #lv19426638 #
  • 18:50 渡辺氏(司会)「多様な権利者がいる中で、権利者=一定の自由利用の合法化に反対、という図式は成り立たないのではないか。これまではプロ(収入で生計を立てる)が前提となって議論されてきたなかで、CGMクリエイターの声は反映されてこなかったのでは」 #
  • 18:53 野口氏「なぜそういう権利者の声が届かないのか。団体を作ったり、パブコメを書いて届けたりしないのが根本。ヒアリングの際でも具体的事例をさまざまな団体がリストアップしたが、その中には、クリエイターが新しい創作でこう困っているということも積極的に出していけたらよかったのでは」 #
  • 18:55 野口氏「具体的にそれをどうやっていくかが課題。ウェブサイトを作って書き込んでもらうのもひとつの考えかなと」 #
  • 18:56 三村氏「著作物で生計を立てている人たち以外の著作者がどういう意識を持っているか。私も何らかの原稿を書いて、著作もある。得るときにはある程度原稿料をいただくが、それをどうしようというわけではない。サイトにアップしてみんなに読んでもらえるのが喜ばしい」 #
  • 18:56 三村氏「学者や論説家の多くは、読んで欲しいと思っている。北大の田村先生がやっている、知的財産政策は雑誌全巻がアップされる。最近は特許庁が出している逐条解説もネットに上がって見ることができる」 #
  • 18:57 野口氏「あり得る反論をあえて言うと、気にしてない人については「黙示の許諾」で良いと言えるのかなと。しかし、変わり者がいて「使っちゃダメ」となると、強制的に黙らせるのが立法ということになる。そこにどれだけの正当化根拠があるのか、が問題かも」 #
  • 18:58 田中氏「ひとりでも反対されたら、社会全体の総量が大きければ黙って貰うのが経済学。むしろ報酬を与えるなどして対処すると」 #
  • 18:59 田中氏「3曲くらいなら利用OKとしたら、とミュージシャンに話すとだいたい賛成される。しかしそれが全体(団体)となるとどうなるか。「猛反対」だとなる」 #
  • 19:00 田中氏「クリエイター自身への調査が行なわれたことがないんですね。名簿がないから、アクセス方法がない」 #
  • 19:01 三村氏「一部の人が反対してもやらなければいけないものの例としては、網羅的アーカイヴを公共的に作る場合。国会図書館のように。あと、阪神大震災の際のマンション建て替えを多数決で決めるような場合も正当化される」 #
  • 19:01 田中氏「デフォルトを逆転することはできない? 基本利用可能で、イヤなら言ってくれと」、三村氏「たとえば許諾を推定する文言を入れることはできる。そういうテクニックで立法することはある」、城所氏「それがまさにオプトアウト。グーグルがそれをやって猛反発を食らった」 #
  • 19:04 野口氏「著作権法は、他の知的財産法と比べても特殊な法律。特許などは、本人の努力と権利に対する投資があって初めて保護される。著作権法では、負荷が利用者にかかりすぎる。しかし、著作権法を根本的に書き換えるのは条約上難しい。フェアユースがあれば工夫の余地があるのかもしれないが」 #
  • 19:04 かなり書き落としがありますが、以上です。 #
  • 19:37 テレビ朝日通りを目指して歩いてたはずが、テレビ朝日そばにたどり着いてしまいどハマり(往路) #
  • 19:38 そして、俺が今いるのはどこや? #
  • 19:39 自分の中継tweetがRTされてるのを見て悶える。文章になってねえ。 #
  • 19:50 速報:乗る電車の方向を間違えたかと思った #
  • 19:52 テニサーって、なにさー #
  • 20:07 ラッシュというほどでもないが、なかなかの混み具合@丸ノ内線 #
  • 20:08 新宿で座れてラッキー #
  • 20:12 iPod touch使いでも、欲しいことは欲しいiPhone #
  • 20:18 新高円寺は間違えないんだけど、南阿佐ヶ谷か阿佐ヶ谷南かでよく迷う。いや、道の話ぢゃないです。 #
  • 20:48 いずれにせよ、あまり良い終わり方ではないな。 RT @asshuku: 週刊誌に報道されたが死亡が確認されたが、十分判断したが意識不明の重体となった。 #
  • 21:46 何がどうなってフォローされたのか判らないこともままあります。今回のは、多くはCCJPのシンポ繋がりだと思うけど。 #
  • 21:52 全然関係ないけど、自分で使ってるGoogle Chromeを見て俺は何やってんだと思った。 tweetphoto.com/27641691 #
  • 21:58 @hoppyinochi いえ。何もおかしくなければスルーしてください(笑)。 #
  • 23:45 苦労してまとめた資料をWikipediaにパクられたと抗議しているブログ記事を“丸パクリ”してニュース面しているブログの図。 bit.ly/bU4JGb どっちにしても、何だかなぁ。 #
  • 23:47 それはそうと、書籍に掲載された表を引用(この場合は転載と呼ぶべきなのかな)する難しさというのはあるね。一概に著作権侵害と言えないとしても。もっとも引用元を明示しないことにはフェアじゃないなぁとは思う。 #
  • 23:51 (小津映画は地味に「何か起こる」映画だと思うですよ、俺は。) #
  • 00:44 I've been mis-retweeted... #
  • 00:44 唐突に思いついたんで書いてしまった #
  • 01:05 頭痛い #
  • 01:08 あさっての方向に向きすぎ。ユニバーサルもBARKSも。 bit.ly/bS7tPw #
  • 01:10 4曲入りってさ、要するにCDシングルだろ。配信でどうしてシングル市場が崩壊してるのか考えてるのかいな本当に。抱き合わせで盤を得る商売にそっぽ向かれてるからでしょうが。 #
  • 01:12 「これまでのCD流通の正攻法で攻める直球勝負商品だが、その球速がめちゃめちゃ速い」って一文で3回苦笑してしまった。 #
  • 01:17 主力商品の売上げに結びつく試みには到底見えないのであるが‥‥(同じことを邦楽でやるだけでもだいぶ違うと思うけどね)。 #
  • 01:23 抱き合わせで4曲収録のCDに500円ってのよりも、きちんとした仕様で出してくれた音楽配信2曲600円の方に俺なら「金を払いたい」と思うんだわなぁ。勿論、それは個人的思い入れというのも加味した上での判断だが。 #
  • 01:24 CDの方も、企画として4曲が「おおっ」って内容なら買う気になると思うけどねぇ。 #
  • 01:29 iPhone4の予約システムがダウンした話を聞いて、OS Xパブリックベータの発売初日にやはりダウンしたのを思い出したのは俺だけだろうか。あの時は、iMacで入力させるのがウリだったのに、結局紙に手書きさせたという顛末だったのであったが(笑)。新宿タカシマヤでしたな。 #
  • 01:30 改めて記事を読み直したら、あれ電源トラブルだったみたいね。 bit.ly/d5lQBa #
  • 01:30OS X PBの件ね。 #
  • 01:48 @konitantan 本当に酷い内容というか、そもそも発言に根拠が添えられておらず、ただ文字が並んでいるだけという感じしか受けません。リンク先に重ねられた言葉が無価値だなぁと。 #
  • 01:50 温泉マークを見て、ティーカップから湯気が上がってる図に見間違う俺はどこか狂っている #
  • 02:24 @kentarotakahash コンセプト次第では魅力的な企画になりそうなんですけどね。最初の一歩で、腰が引けてるように見えるのが何とも‥‥。 #
  • 02:29 さすがに私は、レコードと言っても、33回転LPと45回転シングルぐらいしかリアルタイムで触っていない‥‥。 #
  • 02:36 @yasuyukima あ、機会があればお願いしたいです。オーディオ関係は経験不足な人間なものでして、私‥‥。 #
  • 02:37 あら、そうなんですか。私は90年代だともう、レコードは聴いてなかったかな‥‥。 RT @ak_msy: @himagine_no9 いや、'90年代でも時々ありましたよ。>7" 33rpm。ドマイナー盤だけど。 #
  • 02:39 @miyagrace ソノシートは子供の頃に触った気もするんですが、きちんとレコードプレーヤーで聴いた覚えが無いんですよ、私の場合。幼児雑誌の付録か何かで、紙製の簡易プレーヤーでワケのわからない音を聴いたような有様で(笑)。 #
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