昨日のつぶやき


  • 08:51 @Another_View しかし、iPadのコンセプトは(現時点では)iPhoneでほぼ完成されてますからねぇ。 #
  • 09:31 メモ:これまで都の青少年育成条例案を伝えるマスコミの論調を考えると、継続審議を民主党が検討と聞いてもいまいち信用できん。まあ、実際に継続審議の動議が出されるのか、それが可決されるのかなど、まだまだ判らないのである。 #
  • 09:42 I'm at 四ツ谷駅 (四ツ谷駅, 千代田区). 4sq.com/6ZpWAi #
  • 09:49 速報:電車の中で屁をしたやつがいる。 #
  • 09:51 I'm at 麻布十番. 4sq.com/92lGnj #
  • 10:01 法制小委#2傍聴なう。 #
  • 10:05 今日の議事は、まず「放送法等の一部を改正する法律案」についてから。閣議決定されて国会に提出されたということで、総務省の秋本参事官から説明中。その後、著作権課から、同法案に関する著作権法改正について説明がある予定。 #
  • 10:05 その後で、中間とりまとめの素案を事務局が作成したのでそれを検討する「権利制限の一般規定」について。 #
  • 10:07 放送法関係は後でサイトに上がる資料を読んでくれ、って感じかな。(俺も久々にこの件に触れた。) #
  • 10:09 通信・放送に関する法律を放送法電気通信事業法・電波法・有線電気通信法の4つに統合。従来の電気通信役務利用放送法・有線テレビジョン放送法・有線ラジオ放送法・有線放送電話法が廃止となるそうだ。 #
  • 10:11 放送について「基幹放送」(放送用に専ら又は優先的に割り当てられた周波数を使用する放送)と「一般放送」(基幹放送以外の放送)という区分を設けるそうな。 #
  • 10:14 全部伝えるのは無理だな。資料にある項目を列挙する。「放送の参入に係る制度の整理・統合、弾力化」「マスメディア集中排除原則の基本の法定化」「放送における安全・信頼性の確保」「放送番組の種別の公表」(つづく) #
  • 10:14 ——「有料放送における提供条件の説明等」「再放送同意に係る紛争処理に関するあっせん・仲裁制度の整備」など。 #
  • 10:15 ちなみに、基幹放送についてハードとソフトを分離して放送業務に参入できるよう制度を変えるのだとか。従来通りにハード・ソフト一体で提供することも可能。 #
  • 10:17 さっきの項目が放送法関係。電波法改正関係、電気通信事業法改正関係でも複数の項目が掲げられてる。詳しくは資料参照のこと。 #
  • 10:18 (ところで、インターネットを利用した“放送”の場合はどうなるのかね?) #
  • 10:20 事務局の方から、著作権法がどう変わるのか説明はじまた。 #
  • 10:22 資料によれば、ケーブルテレビ事業者とIPマルチキャスト放送事業者の位置づけはさっきの「一般放送事業者」になるそうな。ちなみに著作権法上は、IPマルチキャストは同一放送区域内の同時再送信が「有線放送」と同じ扱いになっている。 #
  • 10:23 ——だからIPマルチキャストで「自主放送」をする際は、従来の自動公衆送信としての権利処理が必要だったわけですな。これがどうなるか。 #
  • 10:27 難視聴地域で同時再送信義務がある有線放送事業者には放送事業者の有線放送権が及ばないとされるところ、IPマルチキャストの事業者が同時再送信義務を履行するときにも有線放送事業者同様の扱いとなるらしい。(んで、どう変わるんだべ?) #
  • 10:28 (今までは放送事業者の権利は制限されてなかったから、それを制限するということなのかな?) #
  • 10:28 質疑に入る。 #
  • 10:34 多賀谷委員「2つだけ確認。今回の通信放送法改正で、放送について著作権法上の扱いが大きく変更されない趣旨かと思うが、有線放送事業者という概念が無くなるのではないか。放送法でなく著作権法法制で残るのか」 #
  • 10:34 多賀谷委員「2つ目。新しい制度で中心になるのは、基幹放送でハードとソフトを分離することになった。無線局の免許と放送の業務を分ける。現在のほとんどの放送事業者は両方を併せて提供している。概念が入り組んでくる」 #
  • 10:34 多賀谷委員「新しい通信放送法では、ハード・ソフトを分離した事業者はどういう位置づけになるか。著作権法でソフト側を扱うと「放送事業者」ということか」 #
  • 10:35 秋本参事官「有線放送事業者は、放送法制では出て来ない」 #
  • 10:35 松田委員「IPマルチキャスト放送法制上は一般放送事業になる? 著作権法では自動公衆送信から変わってはいないが」 #
  • 10:35 秋本参事官「伝送方式の違いは放送法に出てきていない」 #
  • 10:37 中山委員「必要最小限で、実態としては変わらないという趣旨かと。著作権法が入り組んでいて放送法と齟齬を起こしていて一般人から分かりにくいとの指摘があるが、今後改善していくつもりはあるか」 #
  • 10:37 事務局「そういう指摘はあるので、今後検討していきたい」 #
  • 10:38 山本(た)委員「放送事業は媒体が有線か無線かで違いがないという背景がある。昔は放送で番組を作って、有線放送が流すだけという実態があったのだろうが、今では有線放送でも番組は作るのでは?」 #
  • 10:39 土肥主査「(IPマルチキャストの)自主番組については今後検討するということに。そこも考えてはいるかと思う」 #
  • 10:39 放送法関連はおしまい。次はフェアユース関連。中間まとめの素案が事務局から説明されるところ。 #
  • 10:41 なんか、「未定稿」とされている箇所が多いな‥‥。「権利制限の一般規定を導入する必要性について」「一般規定を導入する場合の検討課題について」の項目を中心に素案を作成したとのこと。詳しくは資料参照。 #
  • 10:44 「我が国の裁判実務においては、個別権利制限規定の解釈等において、解釈上の工夫や民法の一般規定の活用等により、個別の事案に応じた妥当な解決が図られている実態が一定程度認められるものと考えられ、(つづく)」 #
  • 10:44 「——また、個別権利制限規定が常に厳格解釈され、それにより不合理な結論が現実に生じている実態にあるとは評価できないものと考えられる」 #
  • 10:48 ところが一般規定導入の必要性を書いたくだりでは「「しかしながら、一方において、インターネット等の情報ネットワーク産業分野を始めとする各種技術の更なる進展や著作物等の利用者及び利用形態・利用環境・利用手段等の多様化、社会状況の変化等の諸事情にかんがみると、(つづく)」 #
  • 10:48 「——個別権利制限規定等の解釈論や個別権利制限規定の改正等による可決には、今後一定の限界があり得ることは否定できず、また、民法上の一般規定に解決を委ねるよりも、著作権に特化した権利制限の一般規定を著作権法に導入する方が、現状よりも規律の明確化を図ることができると考えられる」 #
  • 10:48 「かかる観点から、著作権法の中に権利制限の一般規定を導入する意義は認められるものと考えられる」だって。 #
  • 10:51 一般制限規定については「個別権利制限規定で定めていない利用であっても、権利者の利益を不当に害さない一定の範囲内で利用を認める」という想定のようであります(註:条文の定め方にはあらず)。 #
  • 10:51 (どうも、決定プロセスの不透明感ってのが拭えないよな‥‥。) #
  • 10:56 小泉委員「ワーキングは各論点について検討。全体的な観点ではあえてしなかった。そこは法制小委でということ。総論的には異論はないところだと思う。しかしさまざまな論点が残っている」 #
  • 10:57 小泉委員「ワーキングで印象に残っているのは、憲法・刑事法の先生から「慎重に臨むべき」との意見が出たところ。規定ぶりに注意すれば大丈夫というのはその通りだが、ワーキングでは考えるべき要件を上げたつもりだ」 #
  • 10:57 小泉委員「刑事罰について「不明確であるので慎重に」というこれ以上に制約的な言葉はない。具体的なゴールが私は見えていない、そのような段階でまとめに賛成することができるのかどうか」 #
  • 10:58 松田委員「私はワーキング後の議論として、最後のまとめがこうなったということで、相当なとりまとめになっているのではないかと思う」 #
  • 10:59 松田委員「何かに制限規定を設けようということをここで審議するには委員で共通のイメージが持てる。しかし一般規定では共通イメージが持てない、今後どういう規定になるのかという思いがある。ここがこの議論の難しさ。もうちょっと具体的なことが中間まとめ・報告書で書けないものか」 #
  • 10:59 大渕委員「類型のABCをもうちょっと明確化しないと一般規定の形も見えてこないのではないか。議論の順番としては一般規定の導入を決めてから各論になるかも知れないが、(総論と各論とを)もっと有機的に議論していく必要がある」 #
  • 11:02 大渕委員の意見は、ABCの類型を各論としてきっちり詰めていこう、そうすれば範囲が不明確だという懸念なども無くなるのではないか——という趣旨でまとめられた。(メモしきれなかった。) #
  • 11:04 森田委員「必要性を一般的に考えるか、現実的に考えるかという話になってる気もする。一般論として導入の必要性を認めて、現実的には知恵が出なくて導入できないということもあり得る。しかし知恵を出して実現するというのが専門家に求められた役割ではないか」 #
  • 11:06 A類型「その著作物の利用を主たる目的としない他の行為に伴い付随的に生ずる当該著作物の利用であり、かつ、その利用が質的又は量的に社会通念上軽微であると評価できるもの」——について、委員意見が求められているところ。 #
  • 11:11 大渕委員「この「軽微」が明確かという話があったが、前段との「かつ」の要件で明確化を図っているように思う。従前あったもの(適法な利用)を明確化したというものなので、「社会通念上軽微」を言い換えるのは不可能で、変えてもかえって複雑になるのでは」 #
  • 11:13 中山先生の発言がメモできなかった‥‥ #
  • 11:14 土肥主査「一般規定をもとに刑事罰を導入するとか、これで刑事罰の明確さが損なわれることにはならないと思う。これまでも適法だと考えられるものを、「違法ではないですよ」と明文化するという趣旨なので」 #
  • 11:19 中村委員「「付随的」がどういうものかを先に検討しないと。差し込みと写り込みということがあって、WGの報告書では「偶発的に写り込んでいるもの」という記載だった」 #
  • 11:19 中村委員「A類型は写り込みを念頭に置いてると思ったが、今回の取りまとめ素案の注として写し込みであっても付随的な場合にAに当たるとしている」 #
  • 11:20 中村委員「類型的にこうなんだということ小委員会で詰めていくべき」 #
  • 11:22 大渕委員「写し込みが即Aに当てはまらないかというとそうではないだろう、という趣旨では」 #
  • 11:23 土肥主査「前に私の発言に対しても中村委員から指摘があったので。「写し込み」という場合に、著作物の利用を意図している「写し込み」であればA類型に当てはまらないと思う。あくまでも著作物の利用を主たる目的としているものではないということ」 #
  • 11:32 茶園委員「前回欠席したので確認したい。具体的にA〜Cを考えるのは意義があると思うが、最終的にはどういう形で考えているのか? 統合して規定するのかどうか。そこを考えないと」 #
  • 11:33 中山委員「審議会のミッションは条文を作ることではなくて、方向を決めること。細かいことは、今日の審議を聞いた上で役所が決めると。ただ、写り込みや写し込みをどうするかを今決めておかないと、条文は作れないと思う」 #
  • 11:34 ↓写り込みや写し込みのことは、類型の内容を検討することの例え。 #
  • 11:36 大渕委員「審議密度を高めた方がいいと思う。A類型、たとえば写り込みはコンセンサスがある(国際的にも)。それを混ぜないでそのままに置いておくのが良いのでは。AとBは前半部で違うので別に考えて、まずそれぞれしっかりまとめると」 #
  • 11:43Pocket WiFiが怖いぐらい熱くなってる。) #
  • 11:44 どう議論を進めていくか、で難儀している様子。 #
  • 11:53 松田委員「写し込みでもAに当たるものがあるのは分かった。ただAの類型で写り込み・写し込み以外に何があるのか分からないので、そちらを議論していただければ」 #
  • 11:55 松田委員「あえてAで言うと、図書館が複製をする、図書館が貸出しするときに(図書の中で)写真や絵で違法に複製されていた場合。それはおそらく「違法」にならないだろう。しかしそれぐらいしか実は思いつかない」 #
  • 11:57 松田委員「本当に写り込み・写し込みしかなければ(個別規定で)そう書けばいいんですよね」 #
  • 11:57 (今日の議論って、なんか微妙だな‥‥。) #
  • 11:58 (ちなみに、類型化する前の「フェアユース」と想定される利用については前までの審議会で資料にまとめられている。) #
  • 11:58 ↓正確には、「フェアユース」と認められてほしい、という要望のあった利用態様。 #
  • 12:06 (予定終了時間を過ぎてもなお、委員の意見は続いております。でも中継しようがない‥‥。) #
  • 12:07 土肥主査「A類型を除くべきとの意見はないので、小委員会としてはこれを維持する形でとしたい。BCについては次回検討させていただきたい」 #
  • 12:09 @tourly_sugary 文化庁のサイトにワーキングの報告書が上がっているので、そちらを参照して下さい。ヒアリング等で「フェアユース」にしてほしいと要望のあった利用態様(およそ100項目)を類型化したやつです。 bit.ly/9McPSG #
  • 12:10 そうこうしてるうちに、法制小委終了。 #
  • 12:18 なんかフラフラしてる。 #
  • 12:20 明日と明後日は都議会を傍聴に行くつもりだが‥‥。 #
  • 12:23 一般規定を入れるって話にはなってるが、実際どういう形になるのかが見えない。 #
  • 12:25 条文案が作られる過程もそうだが、審議会で方向性が決まるプロセスだってもうちょっと何とかしてくれないとなあ。補償金問題がいまペンディングされてるのが奇跡のようだぞ。 #
  • 12:28 100円だったので、ついついブラックコーヒー400グラムのやつを買ってしまった。貧乏性。 #
  • 12:29 I'm at 麻布十番駅 (麻布十番4-4-9, 麻布十番駅, 港区). 4sq.com/8kppUM #
  • 12:31 @hideharus よろしくお願いします。ただ、今回のは分量的に分かる通り、かなり発言を端折って流してますので、そのあたり注記していただけると助かります。 #
  • 12:33 一言。「自分が気に食わない表現にもその自由がある」。 RT @evcaxa: とりあえず「表現の自由」を錦の御旗にして戦ってる奴は、あとあとダブスタになるような行動をとらないよう注意しろ。 [k-tai] #
  • 12:35 もっとも、何度も書くが、俺は不寛容には寛容でいないよ。 #
  • 12:35 あと、批判はする。 #
  • 13:06 マジな話、東京に必要なのは「健全」な政治と俺ら都民の健康ですね! #
  • 13:15 不健康な肉体は不健康な食事で宿る‥‥よな? #
  • 13:27 野菜を体が欲しています! #
  • 13:28 メモ:動く歩道が坂になってると酔う。 #
  • 13:49 @wordart 映像に声をアテること自体、「アフレコ」の他にも「アテレコ」とか言いますしね、実のところ現場によっては映像を作る前に収録する場合もあります(確かプレスコって呼んでたかと)。そうなると、文脈との兼ね合いも問題になりますよね。 #
  • 13:50 某所(笑)でようやく座れている次第なのだが、どうも落ち着かない。 #
  • 13:54 フォロワーが増えてしまったところでまた言っておかなきゃならないんだな。「俺は専門家じゃないよ!」 #
  • 13:55 まぁ、見る人が見たら判るとは思いますがね。私が書いてることは観察と推論の結果に過ぎませぬ。 #
  • 14:10 @wordart 「アフレコ」だと、「後」録りの意味を強調することになるのかなと思います。また、用語としてアニメーションとかなり親和性が高いようにも。実写の場合は、別の役者さんが「吹替」を行なうケースや、演技との同時録音ができない場合の(文字通りの)「アフレコ」など。 #
  • 14:29 まっずーい、移動せねば。 #
  • 14:36 速報:いつも持ち歩いているカバンのジッパーが壊れて、閉まらなくなった。 #
  • 14:38 泣いてやるーウワーン #
  • 14:40 駅の案内図に騙された! #
  • 14:43 改札口をたらい回しされた‥‥。 #
  • 14:46 I'm at 都営新宿線 市ヶ谷駅 (東京都千代田区九段南4-8-22, Tokyo). 4sq.com/aNDFY0 #
  • 14:53 なんか、いろいろ綱渡りです。地下鉄的に。 #
  • 17:10 そしてこれからも‥‥ QT @OkiMamiya: RT @radio_be 表現の自由という言葉の響きが辛いのは、表現の自由という言葉の下には、歴史の扉を開けるために命を落とした数多の人々が埋まっているからではないかと思う。 #
  • 17:13 もうこんな時間か。 #
  • 02:27 [2Watchdogs][行政][言論・表現の自由][教育][これはひどい]この人たちの認識が事実に基づいてないことはよく分かった。 B! bit.ly/9ImoUQ #
  • 02:27 ↓タグを付け直して再投稿。 #
  • 02:29 児童ポルノ(実写のみかつ法律で禁止)と有害図書(都が指定)とゾーニング(大人しか読まない)が意図的に混同されてるよな。 #
  • 02:48 メモ:ここがPTAを代表する団体だとは考えない方が良さそうである。っていうか、ここに所属してるPTAの一覧みたいなのって無いのかしら。 ptatokyo.jugem.jp/?day=20100316 #
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