昨日のつぶやき


  • 12:38 それはない(笑) →映画リメークで人気再燃 RT: @Tonton_ ビートルズ映画リメークで人気さらに再燃>ふーーん。 j.mp/L4OtB #
  • 13:00 RT: @DruckerBOT 間違った問題への正しい答えほど始末におえないものはない。 #
  • 14:18 RT: @kiq 達郎がビートルズの国内盤の値段に苦言。輸入盤モノボックスを買ったそう #
  • 15:11 俺が覚える違和感もこれなのかな。 RT: @wms デジタルリマスターし直したことで、アナログ録音の乱暴なエッジが目立つ感じ。オーバーロードして歪んだ部分がストレートに聞こえる。 #
  • 15:13 RT: @wms 中音域は綺麗に録音されていて、その良さが活きるけれど、高音(シンバル系)はうるさいだけになっている感じ>リマスター盤 #
  • 15:13 なるほど。 RT: @wms 乱暴な結論としては、ちゃんとした音の良いオーディオセットを持っているなら、旧盤の方がお薦め>ビートルズCD #
  • 20:56 RT: @wms とりあえず、Let It Beに関しては、リマスター盤がお薦め。音楽的なトータル感を残したままで、音がスッキリしていて、活き活きしている。Abbey Roadと違って最後のポストプロダクション部分が既にステレオで確立されていたということなのかな。 #
  • 20:57 RT: @igi3 RT @hidematsu0904: RT @lather1977: ビートルズのリマスターCDの裏面クレジットにご注目。著作権は「2009年」です。本当に、生まれ変わったのです。これから50年、2060年末までEMIの権利は保護されました。 #
  • 20:57 モノラルもステレオも同様に2009年と表記されている。 #
  • 21:07 .@cava_sakura 著作隣接権についても、単純にEMIの自己申告が認められるのか、ちょっと保留して考えておきたいところではあります。(あとEMIがあえて著作権表記をやっているのも、米国での扱いがあるでしょうし。) #
  • 21:09 @yamamomo_htoym 映画と音楽とで扱いは異なります。音楽の場合は、録音したら生じる「著作隣接権」が問題になる一方、映画だと創作性が問われる「著作権」が問題になります。音楽は認められて、映画は認められないという可能性もあります(音楽の著作隣接権の方も微妙かと)。 #
  • 21:10 リマスターで著作権著作隣接権が延びると思うのは早計じゃないの? まだその部分を争われた裁判も無いわけだし。現時点では、あくまでもEMIが(C)と(P)を2009年として表記しているというだけの話。 #
  • 21:10 (本当に無いのか、については単に俺が知らないという可能性もあるので注意。) #
  • 21:12 ちなみに(P)と(C)はEMIの名前でクレジットされてる。アップルはあくまでもアートワークと写真の著作権者としてのクレジット。 #
  • 21:16 @cava_sakura 米国の場合にはレコード自体に著作権が発生するという話です(曲の著作権は別)。ただし、米国でも著作物として保護を受けるためには創作性を問われることになるかも知れない一方、私自身が米国法をよく理解していないため是とも非とも現時点では言えません。 #
  • 21:21 これは確かにそうですね。 RT: @cava_sakura @himagine_no9 ええ。ですから、元ポストが盤に対する権利と作品に対する著作権著作隣接権をごっちゃにしているかのように読めて誤解を与える、と思ったということです。 #
  • 22:32 RT: @wms 隣の部屋から旧盤「Abbey Road」なう。やっぱり、このアルバムはリマスター前の方が良いと思う。ま、年寄りの戯れ言だけどねw #
  • 22:34 オデオン盤とパーロフォン盤(違いはジャケだけ)で値段が変われば笑えますなぁ。 RT: @wms ビートルズという商品の場合、旧盤にプレミア価格が付く可能性大いにあるだろうなぁ…。 #
  • 22:43 第1部ですね。 RT: @kimkeio そうだったんですか。「惑星ソラリス」探してみてみますね @kootaniタルコフスキー監督の惑星ソラリスでは首都高が未来都市のロケ地として使われていたことを思い出しました。 #
  • 23:10 ビートルズ旧盤だと、だいたいのレンタル店や図書館にも置いてあるから、需要があってもそのあたりが緩衝になりそうな気はするな‥‥ →中古市場への影響 #
  • 23:32 @resonancedsky 「カバーをする場合の権利」は単純に音楽著作権(作詞/作曲者の権利)の問題ですので、今回のリマスターには全く関係ありません。CDにも、EMIの権利とは別個に著作権のクレジットが掲載されています。法律が変わらない限り、日本では著作者の死後50年までです。 #
  • 23:35 ただし曲に変更を加えるということになると著作者人格権の問題になるから、基本的に権利者に許諾を得ないと——という話に。ビートルズは特にその辺が厳しく、英語以外に翻訳するのはキツイらしいね‥‥。(JASRACもその旨案内している。) #
  • 00:11 再掲。 RT @himagine_no9 リマスターで著作権著作隣接権が延びると思うのは早計じゃないの? まだその部分を争われた裁判も無いわけだし。現時点では、あくまでもEMIが(C)と(P)を2009年として表記しているというだけの話。 ※ここでの著作権はレコードのもの #
  • 00:16 著作権のクレジットで揉めた例といえば、映画会社が映画作品に(C)を付けるってんで問題になりましたな。旧著作権法では監督が著作者として扱われるという考えがある一方(これは後の黒澤明廉価DVD裁判で肯定された)、新法では映画製作者が著作権者という違いも原因なんだけど。 #
  • 00:18 映画会社のクレジットでアレなのは、作品中では製作時の会社名が入りつつ、クレジットは現在の著作権者としての映画会社の名前が入る点。かつての大映作品は今「角川映画」のクレジットが付いてるので、大映買収後のDVDを持ってる人はチェックしてみてちょうだい。 #
  • 00:41 .@taninen そうですね。古い権利と(仮に発生するとすれば)新しい権利とが重畳的にかかって、その権利者が同じなら見かけ上「延長」とも捉えられますけど、ここで問題の中心になるのはリマスターによる新たな権利の発生の有無。ご指摘は正しいと思います。 #
  • 00:57 @taninen 私が気になってるのもそれです。特にビートルズの場合は、このままだと2014年から著作隣接権が切れていって、旧マスターのCDや今回のリマスターCDなどがコピーされて売られたりする場面も想定できますから。 #
  • 00:58 まぁ著作権法だけでなく、競争法とか民法とかの観点からも問題になる場合もあるんだろうけどね。 #
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