貸与権は誰のための権利だ?

▲いまコピライト 2005年3月号、 吉川課長の講演録(昨年末に行われたもの)を読んでいるところなのだが、書籍貸与権に関して如何に杜撰な考え方で施行しようとしていたかが窺える内容である。これは、利用者だけでなく権利者(書籍の著者)にとっても不幸な制度と言わざるを得ない。▲結局、あの貸与権騒ぎは著作者のためにやったのではない、出版社のためにやったのだ。──なんて、周知の事実かい? でも今頃になって感じてしまうよ。▲音楽に関しては、 Watchdog という形で歯止め(になり得るもの)が残された。しかし、書籍・雑誌についてはどうだろう? 利用者団体だけで出版社の暴走を止められるか。やはり多くの目が必要なんじゃないだろうか。▲現状、あれに関しての情報は少なすぎる。まずそれを引き出すところからやるしかないか。でもどこから手をつければ良いのか‥‥。▲しかも私はすぐ音楽に目が行ってしまう。申し訳ない。

著作者に課せられるかもしれない“条件”

▲書籍貸与権に関し、著作者の権利が出版社に委託されることを前提とすることなど不自然極まりない。するってぇと何だ、その委託を呑まなければ出版社との契約ができないとでも?(これは私の妄想。)そうなることを私はおそれる。▲その反面、貸与権に係る使用料の大半を出版社がせしめるという病理の一端を見た思いである。その意味では一貫している。酷い話だ。▲詳しい話はそのうち記事にしたいところ。まぁ予告編みたいなもの。