著作者に課せられるかもしれない“条件”

▲書籍貸与権に関し、著作者の権利が出版社に委託されることを前提とすることなど不自然極まりない。するってぇと何だ、その委託を呑まなければ出版社との契約ができないとでも?(これは私の妄想。)そうなることを私はおそれる。▲その反面、貸与権に係る使用料の大半を出版社がせしめるという病理の一端を見た思いである。その意味では一貫している。酷い話だ。▲詳しい話はそのうち記事にしたいところ。まぁ予告編みたいなもの。