エルマークに関するメモ

※現時点でのファーストインプレッション


【俺の基本姿勢】
●ま、好きにやれば?*1
●ただし「適法マーク」との別称で私的録音録画小委員会での議論に概要が(レコ協から)提出されている以上、エルマークが所謂ダウンロード違法化の議論の前提となり得るのか評価されることは免れ得ない。
●実運用に関しまだ不明な点が多く、調査および取材が必要である。そのため、「適法マーク」としての妥当性を欠くとの大方の見方に同調する次第*2


エルマークとは?】
●現状、日本レコード協会の会員社が許諾した音楽配信サービスを提供する事業者のうち、エルマークを表示することで合意した(契約を交わした)ものを示すのに過ぎない。
●もし「エルマークが表示されている」→「適法配信」という信頼性を確保したいのなら、レコード協会はエルマークの無許諾使用を商標権の行使で排除していく必要がある。また「レコード協会会員社コンテンツの国内における適法な邦楽配信」→「エルマークが表示されている」状態に持っていくためには、会員社が配信許諾するときにエルマークの表示を義務づける規定を必ず盛り込んだ契約を結ばせる必要がある。
●しかしながら、どんなにレコード協会が頑張ったところで「適法配信」→「エルマークが表示されている」というレベルへは持って行けない(つまりエルマークが付いてないからといって違法配信だとは言えない)。レコード協会外の権利者──とりわけ海外の権利者と国内外の個人がエルマークを使用できるか不透明であるし、そもそもエルマークを使用するインセンティブが働かない。必ずエルマークを使うよう強制することも当然できない。
●加えて iTunes Store に現状としてエルマークが付されていない事実は大きい*3。このまま〈エルマークが付いていないが合法に配信しているサイト〉の代表として象徴的な存在となるばかりか、海外で配信される邦楽にはエルマークが付されないという格好の前例となる可能性がある。


id:mohno 氏のブクマコメントに対して】
http://b.hatena.ne.jp/mohno/20080222#bookmark-7587567
mohno 「不法マークと商標の違いとして、不法マーク=違法コンテンツだから違法コンテンツ側で取り締まればよいことがある。RIAJが合法サイト一覧を掲載すれば済む話」


http://b.hatena.ne.jp/himagine_no9/20080222#bookmark-7587567
himagine_no9 「id:mohno 氏のコメント、再検討を希望。」


http://domainfan.com/CS/blogs/mohno/archive/2008/02/22/1775.aspx
「mohno : エルマークの馬鹿さ加減」


 上から順番に、 id:inflorescencia さんの記事への mohno 氏のブクマコメ、同記事への俺のブクマコメ、そしてそのコメントを受けての mohno 氏のエントリーである(ブクマコメの趣旨説明)。
 実のところブクマコメを見た時点でアラ?と思ったのだが、氏の凡ミス(あるいは俺の誤読)の可能性も否めず、また真意を確かめないことには批判してもフェアじゃあるまいと思ったのでブクマで(消極的にではあるが)リクエストを出してみた。
 わざわざエントリーを起こしてくださってすみませんね。──結果としては、最初読んだ通りの意図で書かれていたようだけれども(ただし100字足らずのコメントではやはり飛躍がある。新たにエントリーを上げていらしたのは正解だろう)。
 まずは最初のブクマコメントについて、氏の趣旨説明エントリーを踏まえながら感想を書いておきたい。


 端的に言えば、「不法にマークを付けることが商標と違う点として、不法マーク=違法コンテンツだから違法コンテンツ側の問題として取り締まればよいことがある」との文章が理解できなかった。
 「不法にマークを付けること」とは、エルマークを許諾なしに使うことだろうか? それとも不法配信に(それと判るよう)マークを付けるという意味だろうか*4? 趣旨説明エントリーから察するに前者のようであるのだが、それなら「商標と違う点として」に繋がる意味が判らない。いま話題となっているエルマークは既に商標登録されており、これを無許諾で使用することは商標権の侵害となり得る(だからこそ「不法に」エルマークを付けていると判断されるのであるが*5)。また、 mohno 氏のブクマコメ中の「商標」とはエルマークを指しているのか否か*6。あるいは別の「商標」だろうか。


 「不法にマークを付けること」と「商標」との違いが何かというと、(先に私が指摘した疑問は一時的に置くとして)ブクマコメントによると「不法マーク=違法コンテンツだから違法コンテンツ側の問題として取り締まればよいこと」なのだそうだ。また新しい単語が出てきた。「不法マーク」とは何だろう。新しいマークか、はたまた「不法にマークを付けること」だろうか*7。ここでは、趣旨説明から判断して後者の意味として捉えておく。
 ところが、直後に「不法マーク=違法コンテンツ」とするあたりがまた荒っぽかったりする。趣旨説明によれば次のような意図で書かれたらしい(引用は mohno 氏のエントリー──リンク既掲──から)。


「許可なくエルマークを付けている」サイトで「ちゃんと合法なコンテンツを配信している」ことってあるだろうか。いや、それがあるならエルマークという登録商標という意義もわからなくもない。(中略)


私には、そんな(商標法に違反するけれど、違法コンテンツを持たない)音楽配信サイトがあるとは思えない。であれば、「許可なくエルマークを付けている」=「違法コンテンツを持っている」であるのだから、違法コンテンツ側で取り締まればよいじゃないか、というのがはてブコメントの前半である。

 やはり荒っぽい。氏の感覚の表明としてはどう書いても自由ではあるが、「不法マーク=違法コンテンツ」との前提が読み手と共有されなければ納得性を持って受け入れられまい。
 氏は、ある前提を自分で立てて、その前提が正しいのかを検討しないまま論を展開させるきらいがあるのではないか。「〜とは思えない」と前置きしてしまっては、反論が来るときそこが焦点とならざるを得ないというのに(なお私が「論理性を欠くところがある」としているのはこうした部分である。あと「倫理性」とは書いてないッスよ)。


 本当に「不法マーク=違法コンテンツ」か。仮にここで「コンテンツ」の意味を広く取り、サイトに掲載された情報全般と定義するのであれば、確かに商標権を侵害したサイトの情報は「違法コンテンツ」と呼べなくもない。ただしそれは(例えるなら)海賊版というより模倣品の類という感じを受ける*8。いやそれよりも、 mohno 氏自身が「(商標法に違反するけれど、違法コンテンツを持たない)音楽配信サイト」と書いているわけだから、商標権侵害を理由として「違法」認定されたコンテンツでないのは間違いない。
 となると、「不法マーク」を商標権侵害、「違法コンテンツ」を著作権侵害と考えるべきだろう。このとき、商標権は侵害するけど著作権は侵害しない配信サイトが想定できるだろうか。出来るんだな、これが。自分で作ったコンテンツを配信する時にエルマークを無断で付ければこの状態を簡単に作り出すことができる。皆が面白がって付け始めると凄いことになったりして(笑)。
 コンテンツ配信とは少しズレるのだけど、たとえば同人誌を作る時に市場を流通する書籍の装丁を模倣するなんてケースはかなりある。ウェブサイトでも結構やる人いるよね。パロディが目的であったり、あるいは単純にプロの作品を模倣してそれっぽく見せるということもある。その時に商標までパクッたり そのまま使ったりするということもままある。
 だから簡単に「私には、そんな(商標法に違反するけれど、違法コンテンツを持たない)音楽配信サイトがあるとは思えない」とは言えないのだな。確かに詐欺的な目的でエルマークを無断使用するのなら「違法コンテンツ」である蓋然性は高いと考えるのも理解はできる。しかしながら「不法マーク」と「違法コンテンツ」が必ずしもイコールで結ばれない可能性を検討せず、そんな前提を立ててしまうのでは私でなくても「論理性を欠く」と感じるところかと。
 そんな訳で、「不法マーク=違法コンテンツ」という前提に立ってしまっている「違法コンテンツ側の問題として取り締まればよいことがある」は検討するには及ばない。なお当該サイトが商標権を侵害している場合にはレコ協が粛々と権利行使すれば良いだけの話、当該サイトが著作権を侵害している場合にはレコ協が粛々と権利行使すれば良いだけの話。別のレイヤーだよね。


 ところで。
 mohno 氏の最初のブクマコメ、「RIAJが合法サイト一覧を掲載すれば済む話」ってのは俺も同感。前段では意見がまるっきり食い違ってるのに、結論が同じってどういうワケでしょうかね?


(たぶん続く:次は mohno 氏のエントリーから)

*1:なお競争上 問題ある運用が為されるようであれば当然ツッコミが入ることとなるだろう。たとえばある配信サービスにエルマークを表示させて、エルマーク対象外のコンテンツを扱うようならエルマークを引き上げるぞ──なんてことをやったら多分問題あるよね? それとかエルマークを付したインディーズの音楽配信とそうでない音楽配信とで流通上の差別的扱いを助長させるようなことをするとか。まぁレコ協が絶対にそれをやるという意味ではないけど。懸念されるのはそういうところでしょう。

*2:もしこうした俺の見解を覆すような状況になれば喜んで訂正するぞ。まず無理だろうけど。

*3:もっとも配信許諾契約を次に更新する際、エルマークの表示をさせるような規定が盛り込まれる可能性はある。許諾を出す変わりにマークを付けさせるというのがレコード協会の従前からの移行であったし、アップル的には無害なマークだからあっさり付けたりしてね。それでも残る問題は、海外での邦楽配信でどう出てくるか、なのだが。

*4:例えばレコ協がブラックリストみたいなものを用意して、何らかの形でブラウザに表示させるとか。

*5:ちなみに登録商標でなかったら、「不法に」と言われるためには更なる要件が必要になるような‥‥。あとマークを付けた人間が非商用目的だったらどうなるんだろう? 教えて inflorescencia さん。

*6:実はネタ元の inflorescencia さんの記事でも、一般論としての「商標」と「エルマーク」の区別が付きづらいきらいはあるのだけど。

*7:もしこの意味だったら俺なら「不法にマークを付けること」とあえて繰り返すか「不法マーキング」と表記する。いや商標権侵害が最も正確だろうけど

*8:もっとも具体的な著作権侵害コンテンツであれば海賊版そのものだが。