JASRAC の使用料規程ってどういう基準で作られてるンだか

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 『駒沢公園行政書士事務所日記』にて「駒沢公園行政書士事務所日記:カイロ(整体)治療院でのCD音源のBGM使用について」との記事。私は契約だの法律だのってのは全然 勉強したことないからサッパリなのだが、こういう実際の話と関連づけられたネタだと俄然 興味が湧いてくるのだ。で、今回はカイロプラティック治療院で BGM にCD(ここでは JASRAC 管理楽曲)をかけた場合、 JASRAC に使用料を払う必要があるのか否かという お題。
 結論から言うと、やっぱり払わないとならないんだって。その根拠はリンク先をお読みくださいまし。なんでも、整体は「医療機関」じゃないから免除されないんだって。これは仕方ないかなぁって感じ。驚いたのは、客が自分のCDを持って行ってかけるのも使用料がいるということ。ああ‥‥これが「主体拡張法理」ってやつか(?)。それはそうと、こういう治療院でCDをかけるのに必要な使用料は──「年間 6000円」 (500平米 まで)。ん? 意外に安い。
 ここで思い出すのが、ダンス教室の話。最近だとうちでも『雑貨屋の広報掲示室』での記事を紹介したけど、ここで出てきたのは「年に 10万円近く」 という話だった。何だい、この差は? まったく、 JASRAC の使用料規程てどういう基準で作られているのかがよく解らない。年間 6000円 にしろとは言わないけどさ、ダンス教室でも支払いやすい金額を考えるべきだろうよ(競争が無いからこうなってんのか?)。