法制小委「審議の経過(案)」

http://nirvana.blog1.fc2.com/blog-entry-45.html

http://zfyl.shacknet.nu/050825_mat1.pdf

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/05072901/001.htm

 ちょっと速報がてら。 『zfyl』 で掲載された配付資料のうち、話題の私的録音録画補償金に関する部分だけをちょっとご紹介。配付資料1の「審議の経過(案)」である。まず注目なのは、ノンブルで言う2ページ。権利制限の見直しについて「基本的考え方(検討の進め方)」をこのように書いている(文章表現が若干おかしいかなぁとは思うけれど‥‥その言わんとしてるところを読んでくださいまし)。
 「著作権制度は文化の発展に重要な役割を果たしているが、社会における他の価値や制度との調和の上に成り立っていることを忘れてはならない。著作者が正当な利益を不当に害される場合又は著作物の通常の利用を妨げない場合は別として、時代によって変転していく社会的必要性に応じて一定の場合に権利を制限されることは、著作権法がこれからも社会的認知を受けていくためには必要なことである」。
 これは、権利制限に対して強硬に反対する いわゆる権利者に対して釘を刺すものである。おそらく主査の中山教授の意向が強く反映されているのだと思われる(今までの委員意見でも同様の意見を表明していたから)。もちろん、我々消費者に対しても著作権法の「社会的認知」をするという責務の存在が暗に示されているのだけれど。さてさて、本題は私的録音録画補償金iPod 課金)の話。資料1、ノンブルでは 35ページ から 40ページ。
 言われていたとおり、賛否の両論併記である。前回の小委員会で配布された意見のまとめより数項目追加されている。賛成意見としては、専ら録音に供する機器であること、MDの代替品であること、個別課金がまだ大勢でないこと、利用実態に応じた割合の課金も可能なこと(これが追加分)、 DRM 等の導入は消費者にも負担であること(そして国際条約との兼ね合いもあること)──を列挙している。賛否の意見を個別に検討して、パブコメ提出ってトコだね。
 そして反対意見としては、個別課金が可能な分は補償金の正当性がないこと(追加分)、補償金制度自体に問題点が多いのにこれ以上肥大させられないこと、ダウンロード音源への二重課金iPod 等は汎用機器であること、 DRM 等は消費者によって選択されるために「負担となる」との意見は根拠が無いということ(追加分)、そもそも害されるという権利者の「正当な利益」が無いのだから補償金を課さなくても条約違反とはならない(追加分)──が挙がっている。